室内化学物質に関する法令
東京都千代田区では日本で初めて、「住宅の衛生的環境の確保に関する要網」を発表しました。
シックハウス予防を含む住宅の衛生確保を推進するために、建築後のシックハウス原因物質(ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン)の室内濃度測定と測定結果の開示が義務付けられました。
住宅の品質確保の促進などに関する法律 第3条に基づく住宅性能表示制度
(国交省:平成12年10月12日新築住宅実施 平成14年8月既存住宅実施)
― 法律第83号平成11年6月15日成立 6月23日公布、平成12年4月1日施行 ―
■国土交通省基準
ア) 建築主の希望による室内空気環境の表示(濃度測定)
イ) 厚生労働省濃度指針13物質のうち5物質について濃度測定の対象としています。
化学物質 | 濃度指針値 ppm(ppb) | 主な用途 | 備考 |
ホルムアルデヒド | 0.08ppm | 接着剤、防臭剤 | 平成11年6月15日制定 |
トルエン | 0.07ppm | 塗料用溶剤 | |
キシレン | 0.20ppm | 塗料用溶剤 | |
エチルベンゼン | 0.88ppm | 塗料用溶剤 | |
スチレン | 0.05ppm | プラスチックゴム合成原料 | 平成11年6月15日制定 |
建築基準法によるシックハウス対策規制
国交省:平成15年7月1日実施改正建築基準法に基づくシックハウス対策)
平成15年の建築基準法の改正で、これまで法で規制されることがなかったシックハウスに関する対策が盛り込まれました。この改正により、クロルピリホス(防蟻剤)を塗布・散布・含有した建材の使用は全面的に禁止、ホルムアルデヒド発散建築材料の内装仕上げへの使用が制限され、24時間換気システムの原則的な設置義務付けがされました。今後も規制される物質は増えていくと予想されています。また、ビル管法では既に建築完成後や定期的な空気質の測定が規定されています。
ア) 対象は住宅、学校、オフイス、病院など全ての建築物の居室 ※
イ) ホルムアルデヒドを厚労省濃度指針値に抑える為に直接測定・規制せずに建築物について
通常必要となる建築材料の使用、換気設備などについての構造基準を定めました。
ウ) 平成14年からシロアリ駆除業界で使用自粛となったクロルピリホスを使用禁止としました。
(※居住、執務、作業、集会、娯楽等の目的の為に継続的に使用する部屋のこと)
有害化学物質濃度数値の基準は学校衛生環境基準
学校衛生環境基準
(文科省:昭和33年法律第56号学校保健法に基づく平成14年2月5日付文科省体育局長裁定:学校衛生環境の基準の一部基準改定、平成14年4月1日実施)
ア) 厚生労働省が定める13物質のうち6物質について学校内での濃度基準を定めています。
イ) 基準を超えた場合何らかの措置を講じることを明文化しています。
ウ) 基準以下でなければ校舎の引渡しをしないことを明文化しています。
エ) 教室内のみならず机、椅子、コンピュータ等学校用品に対しても測定・検査方法について
厳しい条件を付けています。
オ) 対象物質数は6物質ですが、現在のところ名実共に厳しい条件となっています。
カ) 衛生環境に関する補助金予算を充実化させています。
化学物質 | 濃度測定値 ppm(ppb) | 主な用途 | 備考 |
ホルムアルデヒド | 0.08ppm | 接着剤、防臭剤 | 平成14年2月5日制定 |
トルエン | 0.07ppm | 塗料用溶剤 | ↑ |
キシレン | 0.20ppm | 塗料用溶剤 | ↓ |
パラジクロロベンゼン | 0.04ppm | トイレ、医療用防腐剤 | 平成14年2月5日制定 |
エチルベンゼン | 0.88ppm | 塗料用溶剤 | |
スチレン | 0.05ppm | プラスチックゴム合成原料 |
室内濃度指針値(厚生労働省)
化学物質 | 指針値 | ppm(ppb) |
ホルムアルデヒド | 100μg/m3 | 0.08ppm |
トルエン | 260μg/m3 | 0.07ppm |
キシレン | 870μg/m3 | 0.20ppm |
エチルベンゼン | 3800μg/m3 | 0.88ppm |
スチレン | 220μg/m3 | 0.05ppm |
パラジクロロベンゼン | 240μg/m3 | 0.04ppm |
クロルピリホス*2 | 1(0.1)μg/m3 | 0.07(0.007)ppm |
フタル酸ジ-n-ブチル | 220μg/m3 | 0.02ppm |
テトラデカン | 330μg/m3 | 0.04ppm |
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 120μg/m3 | 0.0076ppm |
ダイアジノン | 0.29μg/m3 | 0.02ppb |
ノナナール*1 | 41μg/m3 | 0.007ppm |
アセトアルデヒド | 48μg/m3 | 0.03ppm |
フェノブカルブ | 33μg/m3 | 0.0038ppm |
TVOC*1 | 400μg/m3 | ***** |
μg/m3とは
重量体積比を表している単位で、例えば10μg/m3とは1000L(1m3)の空気中に対象物体が10μg(0.000001g)存在していることを示しています。
ppmとは
1ppmは100万分の1を表しており、本測定では体積比で表しています。例えば10ppmは1000L(1m3)の空気中に対象物質が0.001L存在していることを示しています。
*2 クロルピリホスの( )は小児の場合
各種材料から発生する化学物質例
木材 | α-ピネン、β-ピネン、リモネン |
木工用接着剤 | 木工用接着剤 酢酸メチル、酢酸ビニル、酢酸エチル、エタノール、イソプロピルアルコール |
ラッカー |
トルエン、エチルベンゼン、キシレン、酢酸エチル、イソプロパノール、n-ブタノール |
ニス(水性) | アセトン、イソプロピルアルコール、n-ブタノール、1-メトキシ-2-プロパノール |
ペイント | トルエン、エチルトルエン、キシレン、トリメチルベンゼン、n-ノナン、n-デカン、n-ウンデカン |
ワックス | エチルトルエン、トリメチルベンゼン、n-デカン、n-ウンデカン |
木材防腐材 | 1,1,1-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トルエン、キシレン、n-ノナン、n-デカン |
コルク材 | 酢酸ブチル、n-ブタノール、トルエン、キシレン |
防虫剤 | p-ジクロロベンゼン |